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脳卒中後の免許更新に必要な物と手順

そろそろ運転を再開したいと思えるようになりました。そのためには、免許の更新までの期間が残っていたとしても、免許の更新(健康状態の正確な報告)が必要です。そのため準備をしておこうと思い問い合わせをしました。

一定の病気等(精神病、てんかん等)にかかってしまった人が、運転を再開しようとする場合、平成26年の道路交通法改定により、運転免許の更新には健康状態の正確な報告が義務となり、虚偽の報告をすると罰則の対象となります。なので、一定の病気にかかってしまった後に運転を再開するためには、①医師の診断と②公安委員会の許可が必要となります。

運転適性相談と病気の症状等の申告について
大阪府警
警視庁

一定の病気等とは

意識が急になくなる病気,体が痙攣して動けなくなる病気,認知症その他,運転を継続すれば重大な事故を起こすおそれのある病状に発展する病気をいいます。

1. 統合失調症,そううつ病,その他精神病等
2. てんかん
3. 再発性の失神
4. 無自覚性の低血糖
5. 脳卒中
6. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
7. 認知症
8. 上記に掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある病状を呈する病気
9. アルコール,麻薬,あへん又は覚せい剤の中毒

免許更新の手順

今回最寄りの運転免許試験場に問い合わせてみました。
光明池運転免許試験場適性試験係適性相談コーナー 0725-56-1881 内線384

電話で簡単な問診があった後、適性検査を受けるための予約をしました。予約はかなり混雑しているようで1か月以上先となりました。

運転再開には専用の診断書が必要となり、そのとき免許センターで診断書を貰い、医師に診断書を書いてもらう。と言う手順になります。

持っていく物

・免許証
・おくすり手帳
・入院中のリハビリでの動作確認書

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